センターとは

私たちの暮らしの中には、日々多くの痛ましい犯罪や交通事故等が起きています。事件や事故、災害等によって体験する心の痛みや苦しみは、本人だけでなくご家族の方々の日常生活にもさまざまな影響を及ぼします。そのような被害者やご家族の方が、被害を受ける前の平穏な生活を取り戻していただくために精神的な支援や被害回復のサポートをしているのが「被害者支援センターえひめ」です。

 

 

役員

 

役職 氏名/所属/その他
理事長 武井   義定
勝山幼稚園・古町教会
臨床心理士
副理事長 森澤  巌
もりさわメンタルクリニック
精神科医
副理事長 市川 武志
松山中央法律事務所
弁護士
専務理事 稲葉 省三
当センター長(事務局)
理 事 富田 耕治
株式会社ヒカリ 代表取締役社長
理 事 信原 孝司
愛媛大学大学院教授
臨床心理士
理 事 野本 敬三
愛媛県交通安全協会 総務課長
理 事 寺坂 史子
愛媛県女性保護対策協議会 事務局長
理 事 信貴 正美
愛媛県男女共同参画センター 事務局長
理 事 住田 知秀
住田酒店経営
理 事 谷本 治
会社役員
監 事 真鍋 順信
愛媛県防犯協会連合会 専務理事
監 事 近藤  猛
近藤税理士事務所
税理士
顧 問 村上 博
愛媛県医師会 会長
顧 問 福井 琴樹
愛媛県商工会会議所連合会 専務理事
顧 問 早瀬 直樹
愛媛県警察本部 総務室長
参 与 兵頭 加津江
愛媛県警察本部 犯罪被害者支援室長
研修委員 大久保 雅代
スクールカウンセラー
臨床心理士
研修委員 大野 裕
大学職員

 

沿革

 

平成13年 3月 任意団体として「被害者こころの支援センターえひめ」設立
(松山市石手5丁目7番2号)
平成13年 4月 電話相談を開始(木・土曜 週2回)
平成14年 6月 特定非営利活動法人「被害者こころの支援センターえひめ」愛媛県知事の認証
平成16年 4月 事務所移転(松山市道後北代3-3)
平成17年 3月 事務所移転(松山市井門町544-4)
平成23年 3月 自助グループ「遺族会」を結成(平成26年4月「萠の会」へ改称)
平成23年 4月 電話相談日追加(火・木・土曜 週3回)
平成24年 4月 一般社団法人「被害者こころの支援センターえひめ」設立
平成25年 5月 電話相談日追加(火・水・木・金・土曜 週5回)
平成26年 3月 「特定非営利活動法人」解散
平成26年 4月 一般社団法人から公益社団法人に移行
「被害者支援センターえひめ」に改称
平成26年 9月 愛媛県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定
平成27年 3月 日本弁護連合会委託援助業務に係る指定相談場所に指定
(愛媛弁護士会との合同面接相談開始)

 

活動概要

支援活動とは

犯罪の被害者・家族等は、犯罪被害に遭うことによっていろいろな困難や苦しみに直面することがあります。例えば、殺人事件や交通事故・性犯罪などの被害に遭うと入院や病院での付添い、介護や葬儀、生活費の工面、マスコミや警察・裁判所への対応、転居、転職、精神的苦痛など難しい問題や苦しみが次々と押し寄せてきます。このような問題や苦しみに対して、被害者がこれを乗り越え、1日も早く元の平穏な生活を取り戻すために、行政や民間団体による支援が必要となります。

こんな活動を行っています

電話相談
電話相談専門的な研修を受けた犯罪被害相談員が対応します。

弁護士との合同相談
弁護士との合同相談初回相談料無料。
刑事事件に関して弁護士と犯罪被害相談員が合同で相談を受けます。

面接相談
面接相談犯罪被害相談員が面接して相談を受けます。 必要に応じて弁護士や、臨床心理士の紹介もします。

日常生活の支援
日常生活の支援ご希望により自宅訪問や家事支援等を行います。
 
 
 

犯罪被害者等給付金申請補助
犯罪被害者等給付金申請補助犯罪被害者等の給付金の申請にかかる手続きの補助を行います。

警察署等への付添支援
警察署等への付添支援警察署や検察庁、県、市、町役場等にいかれるときに付き添います。

医療機関の手配・付添支援
医療機関の手配・付添支援ご希望に応じて医療機関の手配と付添いをします。

裁判所における支援
裁判を傍聴するときや証人出廷されるときなど、必要に応じて付添います。

自助グループ支援
自助グループ支援犯罪被害に遭われた方や、そのご家族に交流の場を提供し、グループ活動の支援を行います。

 

パンフレットをご覧いただけます

センターの案内

被害者の方へ
個人用

被害者の方へ
法人用

 

各種講座

犯罪被害者が、もとの平穏な生活を取り戻せるよう、被害直後から適切な支援を提供することが求められております。
被害者支援に携わる者として基礎的な知識や、専門的な知識・技能を備えるための講座や研修を行っています。

※開催日や募集要項など、詳細は「お知らせ」をご覧ください。

ボランティア入門講座

研修目的 ●犯罪被害者支援活動に関する初歩的な知識を学ぶ
対象者
(20歳以上の方)
● 20歳以上で犯罪被害者支援のボランティア活動を希望される方
(イベント会場等での広報啓発活動や、支援活動員、事務局の補助業務に当たるボランティア。経験を積み、研修を受け条件をクリアすれば電話相談や直接支援等の犯罪被害者支援活動に従事できるようになります。)
●犯罪被害者支援に必要な知識・技術を習得し、ご自分の仕事等に役立てたい方
●ボランティア養成講座を受講し、月1~2回のボランティア活動に参加できる方
ボランティア入門講座
《カリキュラム》
●犯罪被害者支援の意義・必要性・発展の経緯
●犯罪被害者基本法の関連法案・制度司法における被害者支援
●支援者の倫理
●犯罪被害者を取り巻く状況を知る(被害者が受ける精神的影響等)
●被害者のかかわり方・二次被害の防止・支援者の二次被害防止
●支援団体の関連・役割・行政における被害者支援・弁護士における被害者支援
●被害者の声を聴く 等

直接支援員養成講座(前期・後期)

研修目的 ●事務局の活動補助や被害相談員の補助、犯罪被害者に対する生活支援(自宅訪問・家事手伝い等)、付添支援(病院・警察・裁判所等の付添い・助言等)ができる直接支援員を養成
対象者 ●ボランティア養成講座を修了した者で、本講座を受講することが適当と認められる者
●受講後、直接支援員として活動に参加できる者
直接支援員養成講座
≪前期カリキュラム≫
●被害者の理解(被害類型別の理解と支援)
●被害者への支援(基本的なスキル・直接的な支援方法・日常生活支援の方法)
直接支援員養成講座
≪後期カリキュラム≫
●被害者への支援(精神症状とその治療法・自助グループ)
●支援者の自己理解(支援者自身のストレスマネージメント・自分に気づく演習)

犯罪被害相談員養成研修(中級講座)

研修目的 ●相談員の指示のもと、被害者に関わる支援業務を行うとともに、支援業務全般を行う相談業務を補助できる支援員の養成
対象者 ●直接支援員要請研修受講を修了した者で、本講座を受講することが適当と認められる者
●受講後、犯罪被害者相談員として活動に参加できる者
研修カリキュラム
●刑事手続きにおける被害者のための制度
● リスニング技術(ニーズの把握、共感・リスニング技術)
●補助的な支援業務(同行支援・日常生活支援)
●行政における被害者支援(福祉制度)
●ロールプレイ(電話応対・同行支援・リスニング)

定款

沿革 平成24年4月2日制定 平成26年4月1日改正 平成27年6月5日改正

第1章 総則

第1条 当法人は、公益社団法人被害者支援センターえひめと称する。

(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛媛県松山市井門町544番地4に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、事件、事故等の被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に対して、精神的支援その他各種支援活動を行い、社会全体の被害者支援意識の高揚並びに被害者等の被害の早期回復及び軽減に資するとともに、支援活動を通じて地域の安全及び人権の擁護に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 被害者等に対する電話相談及び面接相談事業
(2) 物品の供与又は貸与、役務の提供等の方法による被害者等の援助事業
(3) 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が行う裁定の申請を補助する事業
(4) 被害者等の自助グループへの支援事業
(5) 関係機関、団体等との連携による被害者等の援助事業
(6) 被害者等の実態に関する調査及び研究事業
(7) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第23条第2項第2号、第3号及び第4号に掲げる業務に従事する者及び援助事業に従事する職員の養成及び研修事業
(8) 被害者等の支援に関する広報及び啓発事業
(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・一般財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより入会申込書を提出して、理事長の承認を受けなければならない。

(会費)
第8条 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、別に定めるところにより退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総正会員の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は当法人が解散したとき。
(3) その他会員資格の喪失について総正会員の3分の2以上が同意したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(社員総会の種別)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬等の額及びその支給基準
(5) 各事業年度の事業報告及び決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団・一般財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、一般社団・一般財団法人法第55条第1項又は第2項に規定する者の選任を除き、社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 議決権の10分の1以上を有する正会員は理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この場合、理事長は、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故等の支障があるときは、その総会において、出席正会員の中から議長を選出する。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理・書面による行使)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選任された理事2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(種類及び定数)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とし、3名以内を副理事長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって一般社団・一般財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会において各々選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事の中から選任する。
3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に変更の登記をし、遅滞なくその旨を愛媛県知事及び愛媛県公安委員会に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には活動に要した費用を弁償することができる。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第31条 当法人は、役員が一般社団・一般財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決定によって、免除することができる。
2 当法人は、一般社団・一般財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる賠償責任額について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、一般社団・一般財団法人法第113条で定める最低責任限度額とする。

(顧問及び参与)
第32条 当法人に、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は有識者の中から、参与は、被害者支援について高度の知識及び経験のある者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。ただし、再任を妨げない。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(顧問及び参与の職務)
第33条 顧問及び参与は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)前号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項、その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第31条の責任の免除

(種別及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。

(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般社団・一般財団法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は一般社団・一般財団法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・一般財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)
第43条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
2 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を必要とする。

(基本財産)
第44条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、当法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分をするときは、あらかじめ理事会および社員総会の承認を必要とする。
3 第1項の財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の決議権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、その全部若しくは一部を処分し、または、担保に供することができる。

(経費の支弁)
第45条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第46条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第47条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、愛媛県知事及び愛媛県公安委員会に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の決議を受けた書類については、社員総会において報告しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、その写しを従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)
第48条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受け、当該事業年度終了後、3か月以内に愛媛県知事及び愛媛県公安委員会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により承認、報告を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第49条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第7章 定款の変更、解散

(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、愛媛県知事の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を愛媛県知事に届け出なければならない。
4 前2項の変更を行ったときは、速やかに、変更後の内容に係る書類を愛媛県公安委員会に提出しなければならない。

(解散)
第51条 当法人は、一般社団・一般財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解散することができる。
2 前項により解散するときは、あらかじめ、その理由及び現に支援を行っている被害者等に対する措置を記載した書類を愛媛県公安委員会に提出するものとする。

(剰余金の処分制限)
第52条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金を分配することはできない。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置等)
第55条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、センター長、センター次長及び所要の職員を置く。
3 センター長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第56条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は別に定める。

(個人情報の保護)
第57条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は別に定める。

第10章 附則

(委任)
第58条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)
第59条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時役員)
第60条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事   武井 義定
設立時理事   橘  史朗
設立時理事   市川 武志
設立時理事   田所 和人
設立時理事   高木 総平
設立時理事   夏野 良司
設立時理事   藤原 重好
設立時理事   久保 詞夫
設立時理事   岩瀬ヤスミ
設立時理事   鷹尾 隆寛
設立時理事   佐伯 光健
設立時監事   新谷 保章
設立時監事   帽子 大輔

(設立時社員の氏名及び住所等)
第61条 設立時社員の氏名及び住所等は、次のとおりとする。
設立時社員
(住所)愛媛県松山市高砂町1丁目5番12号
(氏名)武井 義定
(住所)愛媛県東温市志津川1058番地4
(氏名)橘 史朗
(住所)愛媛県松山市西石井1丁目8番16号
(氏名)市川 武志
(住所)愛媛県松山市石風呂町898番地1
(氏名)田所 和人
(住所)岡山県岡山市中区西川原318番地
(氏名)高木 総平

(法令の準拠)
第62条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人・一般財団法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人被害者こころの支援センターえひめ設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成24年4月2日
設立時社員   武井 義定
設立時社員   橘 史朗
設立時社員   市川 武志
設立時社員   田所 和人
設立時社員   高木 総平

附則
この定款は平成24年4月2日から施行する。

附則
この定款は、公益認定を受けた日から施行する。ただし、第24条第6項、第47条、第48条、第50条、第51条の愛媛県公安委員会への届出及び提出は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年5月1日法律第36号)第23条に基づき犯罪被害者等早期援助団体として愛媛県公安委員会から指定を受けた日から施行する。

附則
この定款は平成27年6月5日から施行する。

別表 基本財産(第44条関係)

 財産種別 場所・物量等
 定期預金 伊予銀行 森松支店
6,500,000円

アクセス

広域地図

近隣地図

近隣地図

アクセス方法

●お車で来所の場合
松山自動車道 松山ICより3分

●電車・バスで来所の場合
JR松山駅⇒【市内電車】⇒松山市駅⇒【伊予鉄バス森松砥部線 砥部方面行き】⇒乙井橋下車~徒歩5分

お問合せ


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電 話:089-905-0170
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【所在地】
愛媛県松山市井門町544番地4

【代表者名】
理事長 武井義定

【事務局】
〒791-1114
愛媛県松山市井門町544番地4
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受信拒否設定をした状態でお問合せをする場合は、「shien-ehime.or.jp」を受信許可に設定してください。

ホームページ:http://www.shien-ehime.or.jp/

Q&A よくあるご質問

被害者支援センターは、どのような支援活動を行っているのですか?

事件や事故に遭われた方、またはそのご家族・ご遺族に対して、犯罪被害に対する専門的な知識・技術を備えた犯罪被害相談員等が、電話相談を行います。
そして、必要に応じて裁判の傍聴付添や代理傍聴のほか、検察庁や弁護士事務所等への付添、日常生活の支援などの直接的支援も行います。
またその他にも、自助グループへの支援、相談員等の人材育成、広報・啓発活動等も行っています。

被害届を出す前ですが相談できますか?

ご相談いただくことはできます。
警察などの公の機関へのご相談をためらわれるような場合でも構いません。

秘密は守られますか?

センターに所属する相談員、スタッフは守秘義務がありますので、相談内容及び相談者の秘密は守られます。安心してご相談ください。
また、相談は匿名でもお受けしております。

弁護士の相談は受けられるのですか?

最初の相談は相談員が行いますが、相談内容によっては弁護士と相談員の合同相談も可能です。

支援にはお金がかかるのですか?

センターが行っている相談や支援は無料です。

賛助会員になるためにはどうしたらいいですか?

事務局にご連絡下さい。
(電話番号089‐905‐0170)

ボランティア支援員は、誰でもなれるのでしょうか?必要な資格はありますか?

特に必要な資格はありませんが、20歳以上が条件です。
また、当支援センターで実施しているボランティア養成講座を受講していただき、修了した方の中から選定されます。
詳しくは事務局にご連絡ください。
(電話番号089-905-0170)