各種制度・手続き

 一般的な刑事裁判の流れと犯罪被害者等のかかわり

被害者参加制度

殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等一定の刑事事件について、あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席することができるほか、一定の要件のもとで、被告人に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託することもできますが、この場合一定の資力要件等の条件がととのえば国選被害者参加弁護士の選定を求めることがてきます。

損害賠償命令制度

殺人、傷害等故意の犯罪行為により人を死亡させたり、傷つけた事件など被害者又はその相続人などの方は、刑事裁判所に対し、起訴後刑事裁判の弁論が終わるまでの間に、被告人に対する損害賠償命令を申し立てることができます。
この申し立ては、刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいてその犯罪によって生じた損害の賠償を請求するものです。申し立てを受けた刑事裁判所は、刑事事件について有罪の判決があった後、この申し立てについての審理をそのまま担当します。そして、刑事裁判の起訴記録をこの審理においても取り調べた上、原則として4回以内の審理期日で審理を終わらせて、損害賠償命令の申し立てについて決定することになります。この決定に対して、両当事者から異議の申し立てがあった場合などは通常の民事訴訟の手続きに移ります。

犯罪被害者給付制度

故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が一時金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和をはかり、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

 被害者通知制度

刑事事件の処分結果、裁判結果、加害者の収容先刑事施設、有罪裁判確定後の刑事施設における加害者の処遇状況、刑事施設からの出所情報等をお知らせします。目撃者等の参考人も通知を受けられる場合があります。