全国被害者支援ネットワーク制作の『被害者支援センターの1日』と題して、被害者支援センターの支援活動を紹介した動画が公開されました。被害者支援センターではどのような支援活動をしているのか、ぜひご視聴ください!
被害に遭うと
経験したことのない悲しみや苦しみ、悩みを抱え込んでしまいます。ご家族や身近な方が被害に遭われ大切な命を奪われるようなことがあれば、心身ともに耐えられない衝撃を受けることになります。感情や感覚が麻痺して、何も考えられなかったり、恐怖、怒り、不安、自責感などがわいてきます。過呼吸や手足の冷え、発汗など体調面にも反応が現れたりします。
このようなことは決して異常なことではありません。
犯罪被害者となったり、遺族となった方には、予期できない不幸な場面に遭遇してしまったのですからむしろそのような反応は当たり前の状態と思えるのです。悲しみや苦しみ、悩みを一人で抱え込まないで、私たちに相談してください。あなたの心に寄り添いながらサポートします。
心身の不調 |
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生活上の問題 |
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周囲の人の言動 |
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二次的被害 |
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経済的被害 |
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相談支援について
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こんなときに迷わず相談してください
- 事件や事故の被害に遭ったがどうしたら良いかわからない
- まずはお電話ください。ご相談の内容に応じて、面接相談・直接的支援・関係機関への引継ぎ、紹介・専門家によるカウンセリング等適切に対応します。
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人目が気になり外出できなくなったり、精神的に苦痛で、体調がおかしい
- ご希望に応じて、日常生活の支援や精神面のケアを行います。
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事件を思い出すと怖いし、加害者の仕返しも怖い
- 警察や専門家との連携により、再被害の防止を図り、精神的な悩みや負担の軽減につながる支援をします。
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警察に被害届を出したらその後どうなるのかわからない
- 警察に届けた後の刑事手続きの流れをわかりやすく説明します。必要であれば専門家を紹介します。
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弁護士さんを紹介して欲しい
- 弁護士会の被害者支援委員会と連携を図っています。内容に応じて弁護士の紹介や引継ぎを行います。また、刑事事件に関しては、センター相談員と弁護士との合同相談も行っております。費用は原則第一回目無料です。
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今までできていたことができなくなったり、日常生活が困難になった
- 突然被害に遭われた方や被害関係者の方には良く見られる現象です。苦しみを乗り越えることができるよう支援します。
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警察や、検察庁へ行くのが不安だし、裁判所も嫌だ
- 日頃出入りの機会が少ない官庁です。誰しも同じように不安に思われています。ご心配いりません、センターの支援員が同行して支援をします。
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自分の悲しみ苦しさを誰もわかってくれない
- 被害に遭われた方達の苦しみ・心の痛みを一緒に受け止めて、一日も早く平穏な生活を取り戻していただけるよう、支援員が適切な支援をします。
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加害者に損害賠償の請求をしたい
- 弁護士等の専門家による損害賠償請求についての支援ができるようご相談に応じます。
相談方法のご案内
~1日も早く平穏な生活を取り戻していただくことを願っています~
電話相談
[被害者支援センターえひめ]
089-905-0150
火~土 (祝日・年末年始を除く)午前10時~午後4時
[全国共通ナビダイヤル]
なやみ は ここよ
0570-783 - 554
午前7時30分~午後22時(12/29~1/3までを除く)
※被害者支援センターの相談時間内はお住まいのセンターにつながります。
FAX相談
089-905-0160
相談内容をご記入の上FAXをお送り下さい
24時間受付
返信には数日かかる場合もありますので、対応をお急ぎの方は電話相談をご利用ください。
24時間受付
返信には数日かかる場合もありますので、対応をお急ぎの方は電話相談をご利用ください。
各種制度・手続き
一般的な刑事裁判の流れと犯罪被害者等のかかわり
被害者参加制度
殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等一定の刑事事件について、あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席することができるほか、一定の要件のもとで、被告人に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託することもできますが、この場合一定の資力要件等の条件がととのえば国選被害者参加弁護士の選定を求めることがてきます。
損害賠償命令制度
殺人、傷害等故意の犯罪行為により人を死亡させたり、傷つけた事件など被害者又はその相続人などの方は、刑事裁判所に対し、起訴後刑事裁判の弁論が終わるまでの間に、被告人に対する損害賠償命令を申し立てることができます。
この申し立ては、刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいてその犯罪によって生じた損害の賠償を請求するものです。申し立てを受けた刑事裁判所は、刑事事件について有罪の判決があった後、この申し立てについての審理をそのまま担当します。そして、刑事裁判の起訴記録をこの審理においても取り調べた上、原則として4回以内の審理期日で審理を終わらせて、損害賠償命令の申し立てについて決定することになります。この決定に対して、両当事者から異議の申し立てがあった場合などは通常の民事訴訟の手続きに移ります。
犯罪被害者給付制度
故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が一時金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和をはかり、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
被害者通知制度
刑事事件の処分結果、裁判結果、加害者の収容先刑事施設、有罪裁判確定後の刑事施設における加害者の処遇状況、刑事施設からの出所情報等をお知らせします。目撃者等の参考人も通知を受けられる場合があります。
自助グループ
~自助グループ「萌の会」の紹介~
事件、事故により大切な家族を亡くされた被害者遺族の会です。それぞれの 悩みや、辛さ、苦しみなどの心の内を語り合うことによって、お互いが共感しあい、それぞれの生き方を探りながら精神的に回復することを目的として活動しています。
毎月実施している、第1水曜日の定例会には、殺人事件と交通事故被害のご遺族と、交通事故のご遺族の2人が参加されております。
他に、不定期的に参加されている殺人事件被害者のご遺族2人がおります。
~支援センターの支援と新たな会員の勧誘~
会の運営はご遺族が中心ですが、支援センターの職員1名と直接支援員1名も加わって支援をしています。
ここ数年同じメンバーで活動していますが、随時新たな会員の勧誘を行っており、今後に向けて会の活動の充実を図っていくことにしております。