Q&A よくあるご質問

被害者支援センターは、どのような支援活動を行っているのですか?

事件や事故に遭われた方、またはそのご家族・ご遺族に対して、犯罪被害に対する専門的な知識・技術を備えた犯罪被害相談員等が、電話相談を行います。
そして、必要に応じて裁判の傍聴付添や代理傍聴のほか、検察庁や弁護士事務所等への付添、日常生活の支援などの直接的支援も行います。
またその他にも、自助グループへの支援、相談員等の人材育成、広報・啓発活動等も行っています。

被害届を出す前ですが相談できますか?

ご相談いただくことはできます。
警察などの公の機関へのご相談をためらわれるような場合でも構いません。

秘密は守られますか?

センターに所属する相談員、スタッフは守秘義務がありますので、相談内容及び相談者の秘密は守られます。安心してご相談ください。
また、相談は匿名でもお受けしております。

弁護士の相談は受けられるのですか?

最初の相談は相談員が行いますが、相談内容によっては弁護士と相談員の合同相談も可能です。

支援にはお金がかかるのですか?

センターが行っている相談や支援は無料です。

賛助会員になるためにはどうしたらいいですか?

事務局にご連絡下さい。
(電話番号089‐905‐0170)

ボランティア支援員は、誰でもなれるのでしょうか?必要な資格はありますか?

特に必要な資格はありませんが、20歳以上が条件です。
また、当支援センターで実施しているボランティア養成講座を受講していただき、修了した方の中から選定されます。
詳しくは事務局にご連絡ください。
(電話番号089-905-0170)